「学校感染症」について
学校においては、学校保健安全法施行規則(2012年4月改正)により「学校において予防すべき感染症」(学校感染症)として下記のように分類され、かかってしまったら「出席停止」になります。
学校感染症にかかってしまったら
- 感染の危険がなくなるまで自宅療養して下さい(医師の許可が下りるまで)
- 罹患したことを学校に連絡してください。
- 治癒後、「学校感染症登校許可書」(PDFファイル 103KB)を持って登校して下さい。
(インフルエンザに限り「登校届」(PDFファイル 95KB)を持って登校して下さい。)
学校において予防すべき感染症 (学校保健安全法施行規則第18条)
分 類 | 特 徴 | 種 類 |
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第一種 | 発生は稀だが重大な感染症 |
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第二種 | 飛沫感染し流行拡大の恐れが ある感染症 |
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第三種 | 飛沫感染が主体ではないが、 放置すれば流行拡大の可能性が ある感染症 |
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第二種感染症の出席停止期間(学校保健安全法施行規則,2012年4月改正)
病 名 | 出席停止期間の基準 |
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インフルエンザ(学校) | 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで |
インフルエンザ(幼稚園) | 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後三日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または五日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで |
麻疹 | 解熱した後三日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後五日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで |
風疹 | 発疹が消失するまで |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後二日を経過するまで |
結核 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
*ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときはこの限りでない。